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フリーランスの方は要注意!?請求に関係するお金のお話。

お金

またまたまたまた久しぶりの更新になってしまいました。最近あった出来事で、フリーランスで注意した方が良いなと思ったことがあったので備忘録とフリーランスの方々への参考になればと思い記事にしておこうと思います。

今回の話は大きく分けて2つ。「消費税を含む請求と契約」と「支払の内訳」についてです。全て書くと長くなるので、とりあえず今回は「消費税を含む請求と契約」について書いておきます。

消費税を含む請求と契約

私も含め、フリーランスで活動をされている方々は、個人事業主として取引先に請求書を発行していると思います。その際、単価だったり工数だったり明細は様々だと思いますが、小計金額に消費税を足してご請求している場合がほとんどかと思います。作業が10万円だったのであれば、2016年5月現在、消費税8%の8000円を追加して、請求金額は10万8000円ですよね。

もし、クライアントが税込で予算が決まっているならば、金額から逆算して小計金額を記載し、そこに消費税を追加して金額調整をしますよね。予算が税込で10万円だったならば、92,593円+消費税。といった具合になると思います。

単発の案件であれば、その時々で納得して受託すれば問題はありませんが、問題が発生するのは、継続的な業務や請求が発生するような、業務委託を請ける際に結ぶ契約書に、報酬金額が記載される場合です。

報酬金額が契約書に記載される場合は要注意

例えば、契約書に報酬金額3万円(税込)/日。といったように1日や1時間の報酬は税込で〜円、と記載されている契約書には注意が必要です。この税込というのは受託側としてはかなり不利な条件だという認識が必要です。

税込金額を契約書に記載されてしまう場合の不利ポイントが2つ。要注意点が1つあります。

基本的に金額は変わらない

まず、不利なポイント2つですが、1つ目は基本的に何があろうと金額は変わらない、という点です。実作業を始めてみたら、こんなに作業が発生するとは思わなかった、この金額では難しい。となったとしても、金額が契約書に記載されている以上、契約書が強くなってしまいます。

消費税増税=値下げ

ポイントの2つ目は、消費税が増税されたら、実質的には値下げをすることになる。という点です。税込〜円といったような契約書の場合、消費税が増税されても金額が変わることはありません。税込で10万円だとしたら、消費税が8%であれば小計金額は92,593円ですが、消費税が10%に増税されたとしたら、小計金額は90,909円、消費税が2%上がると、実質的には約1.8%値引きしていることになるのです。

源泉徴収に要注意

そして注意点ですが、通常、企業クライアントに請求した場合、10.21%の源泉徴収をされてから振り込みされますが、上記例のように税込〜円、といった契約の場合、税込金額に対して源泉徴収をされる場合があります。消費税は単なる預かりですから、消費税を含めて源泉徴収されると、手持資金がさらに減ります。

小計92,593円+税の10万円全体に対して源泉徴収をされると、振込額は89,790円。内消費税は7,407円ですから、手持資金は82,383円です。対して、小計に対して源泉徴収する場合は、振込額は90,546円。消費税は同額ですので、手持資金は83,139円です。その差756円。

少額に見えますが、10万円に対して756円ですから、100万だと7560円、500万なら37,800円です。年ベースで考えると万単位で手持資金が減ってしまうのです。自営業だと突発的に出費することも良くありますから、税込での源泉徴収だと少しずつ少しずつ削られるんです。

もともとの性格もありますが、フリーランスになってから契約や請求に関して細かく考えるようになりました。法人ではありませんがフリーランスは一人会社みたいなもの。自分一人で営業・制作・経理・経営方針を考え、実行しなければいけませんので、細かい部分を放っておくと苦しくなるのは自分です。家族を養うため、強い意志を持って仕事をしたいところです。

フリーランスの方、フリーランスを目指してる方に参考になれば幸いです。

続き記事:フリーランスの方は要注意!?その2 所得区分に関係するお金のお話。