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フリーランスの方は要注意!?その2 所得区分に関係するお金のお話。

お金

さて、前回消費税や源泉徴収、契約についての話でしたが、今回は所得区分に関する話です。所得区分とは、収入の種類のことですが、サラリーマンの月給は給与所得、退職金は退職所得など、種類が決まっています。

フリーランスの場合、ほとんどの収入は事業所得になるかと思いますが、取引先との契約、取引先自体の支払方法等によって、別の所得区分になる事があります。その中でフリーランスにとって、かなり有利になる所得区分が「給与所得」です。

給与所得の強い味方「給与控除」

フリーランスで給与所得になるものは、講師業の収入だったり、業務委託の契約をした会社の支払方法だったり、その時々によって変わりますが、給与所得の良い点は、給与所得控除にあります。

給与所得は事業所得と違い、必要経費の計上ができません。でも、実際は出費があります。サラリーマンの場合、収入のほぼ全てが給与所得になりますが、実際は自分でスーツを買ったり、身だしなみのために散髪したり、髭を剃ったり、会社勤務を継続するために様々な部分でお金がかかっていますよね。そういう出費のために、給与所得に関しては割合で控除が受けられることになっています。

給与控除の驚きの割合

その給与所得控除が地味に大きいのです。年間65万未満の場合は65万円。180万円以下の場合は収入の40%、360万円以下の場合は収入の30%+18万円。といった具合に、控除割合が結構大きい。詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

個人的な感覚ですが、360万円以下の給与所得控除はかなり大きいと思います。何もしなくても最低でも収入の35%、最大40%が経費扱いとして控除されるのですから。よく、自営業はなんでも経費にできて良いね。みたいなことを言うサラリーマンがいますが、実はサラリーマンの控除はかなり優遇されてます。面倒な経費計算の必要なく、割合で大きく控除を受けているんですから。

フリーランスでも給与所得は得られる

そんな素敵な給与所得控除ですが、フリーランスだったとしても、取引先の支払区分が給与所得であれば、所得控除を受ける事ができます。先に書きましたが、講師業などは適用されやすいと思います。実際、私は大学の非常勤講師を請け負っていますが、大学からの収入は給与所得です。

給与所得の場合、先方には半年ごとの厳選納付義務があったりするので、多少の手間をかけることもありますが、もし、定期的な取引と請求があり、自分への支払を給与所得扱いにしてもらえれば、結構な控除を受けられます。

フリーランスを続けていくには、税金や控除に関する知識もしっかり身につけていた方が良いと、最近切実に思います。あまり詳しくないと思っている方は、ぜひ調べましょう。

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